2.「被災者向け」日常生活に必要な修理(災害救助法第7条第2号)

更新日:2024年01月18日

日常生活に必要な修理(災害救助法第7条第2号)

制度の概要

災害救助法が知立市に適用された際、災害(地震・台風等)のため住家が半壊・半焼若しくはこれらに準ずる程度の損傷を受け、自らの資力では応急修理できない者、又は大規模な補修を行わなければ居住することが困難である程度に住家が半壊した者に対し、日常生活に欠くことできない部分について必要最低限の補修を行うものです。

対象者

対象者:以下の全ての要件を満たす者(世帯)必要があります。
1.大規模半壊又は半壊若しくは一部損壊(準半壊)の被害であること
2.応急修理により避難所等への避難が不要となること
3.応急仮設住宅を利用しない(応急修理期間中は可能な場合有り)こと


資力要件:自らの資力では応急修理をすることができない必要があります。
(ある程度の資力がある場合は、ローン等の個別事情を勘案し、判断します。)

修理範囲

屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備等の日常生活に必要欠くことのできない部分であって、緊急に応急修理を行うことが適当な箇所に限ります。

限度額

1.大規模半壊又は半壊若しくは半焼の被害を受けた世帯

⇒1 世帯当たり70.6 万円以内。(2023 年 4 月現在)
※現金支給は行わず、知立市が工事発注を行います。

2.半壊又は半焼に準ずる程度の損傷により被害を受けた世帯

⇒1世帯当たり34.3 万円以内。(2023 年 4 月現在)
※現金支給は行わず、知立市が工事発注を行います。

期限

工事は、災害発生の日から3ヶ月以内に完了するものです。

(災害対策基本法に基づく国の災害対策本部が設置された場合は6ヶ月以内)

手続きの流れ

被災した住宅の応急修理の流れについて下記を参照して下さい。

 

申請手続き

電子による申請

※申請が可能となるのは、災害救助法が適用される災害が発生した場合です。

現在は同法の適用がないため、申請の受付はしておりません。

下記URLに必要事項等を記載し、申請してください。

被災した住宅の応急修理の電子申請

QRコード【LoGoフォーム:インターネット:応急修理申請】

 

紙による申請

※申請が可能となるのは、災害救助法が適用される災害が発生した場合です。

現在は同法の適用がないため、申請の受付はしておりません。

知立市役所4階建築課窓口にて申請してください。また、記入方法等が不明な場合、同窓口まで相談に来てください。

応急修理指定業者

応急修理指定業者

当該制度は申請者様にて修理業者を指定して頂きますが、知立市にて応急修理に協力して頂ける修理業者を斡旋しております。

下記一覧にて指定する修理業者についてお困りの方は参考にしてください。

お問い合わせ先
建築課 建築係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階20番窓口
電話:0566-95-0128
ファックス:0566-83-1141

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