2.「修理業者向け」日常生活に必要な修理

更新日:2024年01月18日

住宅の応急修理の内、災害救助法第7条2号に基づく「日常生活に必要な修理」の申込みを行った被災者から、修理を依頼された業者の方に向けた案内です。

手続きの流れ

(1)事前審査

被災者が知立市へ応急修理の申込みを行うと、知立市が確認後、「応急修理受理通知書」を送付させていただきます。その後、被災者と工事希望箇所や内容について相談し、 依頼を受ける場合 は事前審査のため 知立市建築課 まで以下の書類をご提出ください。

※修理業者が「修理指定業者願書」内の 誓約書の提出が出来ない場合 、指定業者に登録が出来ないこととなり、 修理の依頼をすることが出来ません。

●修理見積書
●工事写真台帳( 施工前 の写真が必要)
●応急修理指定業者登録書(知立市応急修理指定業者に登録していない業者に限る)
●応急修理指定業者願書(知立市応急修理指定業者に登録していない業者に限る)
●誓約書(知立市応急修理指定業者に登録していない業者に限る)

(2)本審査

事前審査終了後、市から修理業者へ連絡いたしますので、「修理見積書」を 被災者に提示し、署名の上 、(直接又は被災者を通じて) 知立市へ提出 してください。

(3)依頼書の交付

知立市は「修理見積書」の内容を再度確認した上、修理業者へ「修理依頼書」を、被災者には「応急修理決定依頼書」を交付いたします。

(4)知立市と請負契約

交付後、修理日程等を打合せし、「請書」を市へ提出し、工事を実施してください。
※申込前に工事実施しているものについても、提出書類に変わりはありません。

(5)工事完了

被災者に「工事完了報告書」を提示し、署名を受け必要書類を添付して、知立市へ以下の資料を提出してください。

●工事完了報告書( 被災者の署名が必要
●工事写真台帳(「 施工前 」・「 施工中 」・「 施工後 」の写真が必要) 

6)請求

修理業者は、応急修理に要した費用について、以下資料を市へ提出してください。

●請求書
●通帳の写し等(知立市競争入札参加資格者名簿に登録されていない業者に限る)  

お問い合わせ先
建築課 建築係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階20番窓口
電話:0566-95-0128
ファックス:0566-83-1141

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