遺言による寄付(遺贈)のご案内

更新日:2024年04月01日

遺贈とは、遺言により、財産を特定の個人や団体に贈ったり、寄付したりすることをいいます。

知立市でも、遺贈によるご寄付を受け入れており、ご寄付をいただいた際には、一般的な寄付と同様に、寄付くださった方のご意志に沿った使途で、市政の発展に活用させていただきます。

知立市への遺贈(寄付)をお考えの方は、下記のお願いをご確認の上、ご検討くださいますよう、ご案内いたします。

知立市への遺贈にかかるお願い

1.遺言書の作成について

遺言にあたっては、民法に定められた方式により、遺言書を作成する必要がありますので、弁護士や司法書士等の専門家へご相談されることをお勧めします。

また、遺言書の方式には、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があります。

「公正証書遺言」は、証人(2人以上)の立ち会いのもと、ご自身が遺言内容を公証人に口述し、それに基づいて公証人が文書を作成します。その後、遺言書は公証役場で保管されます。

「自筆証書遺言」は、すべてご自身で遺言書を作成、保管するため、民法に定められた方式に則っていない場合、無効になったり、遺言書の紛失、改ざん等の恐れがあります。

ただし、法務局による自筆証書遺言書保管制度を活用すれば、こうした問題点を補うことができます。また、推定相続人、受遺者及び遺言執行者等のうち1名に対し、遺言者の死亡後、法務局に遺言書が保管されている旨を通知することもできます。詳しくは下記リンクをご覧ください。

2.遺贈をお受けするにあたっての条件

トラブルなく遺贈をお受けするため、以下の条件をお願いしております。

また、相続人がいらっしゃる場合には、遺留分(一定の相続人に対して法律上確保された最低限度の財産)についても、ご理解・ご配慮ください。

  • 遺贈を受ける財産は、特定遺贈(「現金〇円」等、具体的に指定した財産を遺贈すること)によるものであり、かつ現金(又は現金化されたもの)であること
  • 遺言書で指定された遺言執行者(遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う人)が、遺贈(寄付)までの諸手続きをすべて行うこと

不動産や有価証券等の現金以外の寄付については、遺言執行者が現金化し、そのために必要な税金・諸費用等を差し引いた形で寄付いただくようお願いいたします。

無料相談窓口について

市役所2階 市民相談コーナーでの司法書士相談や、福祉の里八ツ田 相談コーナーでの弁護士による法律相談を、無料で受けることができますので、詳しくは下記リンクをご覧の上、ご利用ください(いずれも予約制)。

SDGs推進に関する包括連携協定について(名古屋銀行)

知立市は、名古屋銀行とSDGs推進に関する包括連携協定を締結しており、知立市への遺贈寄付の体制を構築しています。

名古屋銀行では、遺言信託もしくは、遺言代用信託を取り扱っています。

このうち、遺言代用信託は、金額に上限がありますが、遺言書作成の手間がかからないため、簡便に行うことができます。

詳しい内容については、下記リンクをご覧ください。

お問い合わせ先
財務課 資産経営係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階24番窓口
電話:0566-95-0187
ファックス:0566-83-1141

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