【生涯学習スポーツ課】福祉体育館運営審議会

更新日:2023年10月17日

地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項

普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる。ただし、政令で定める執行機関については、この限りでない。

上記の規定に基づき、知立市西児童センター、知立市老人福祉センター、知立市身体障害者福祉センター及び知立市市民体育館(以下総称し「福祉体育館」という。)の充実向上を図るため、知立市福祉体育館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

審議会等の委員

  • 構成

審議会は、委員20人以内で組織する。
委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

  1. 学識経験者
  2. 関係諸団体の代表
  3. 市の職員
  • 任期

委員の任期は2年とし、再任を妨げない。また、委員に欠員を生じた場合における補欠委員の
  任期は、前任者の残任期間とする。

審議する内容

審議会は、市長の諮問に応じ、福祉体育館の運営に関する重要な事項について、調査及び審議する。

議事概要

お問い合わせ先
生涯学習スポーツ課 スポーツ振興係
〒472-0023
愛知県知立市西町草刈10番地5
スギ薬局知立福祉アリーナ1階
電話:0566-82-5151
ファックス:0566-82-5153

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