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中小企業等経営強化法(旧:生産性向上特別措置法)に基づく導入促進基本計画について

知立市は市内中小企業者の労働生産性向上に向けた先端設備等の導入を支援するため、「中小企業等経営強化法」に基づく導入促進基本計画を策定しました。

知立市の導入促進基本計画の内容に沿って先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受けた市内の事業者は、各種支援制度を利用することができます。

※令和3年6月16日より、先端設備等導入計画の根拠法令が中小企業等経営強化法に移管されたため、新しい様式での申請をお願いします。

制度移管に関するQ&A(令和3年6月版) (PDF:64.4KB)

計画期間

平成30年6月19日から5年間

導入促進基本計画(PDF:119.6KB)

先端設備等導入計画認定手続きの流れ

1.認定経営革新等支援機関に先端設備等導入計画の事前確認を依頼

2.認定経営革新等支援機関より先端設備等導入計画に関する確認書を取得

(なお、認定経営革新等支援機関についてはこちらの中小企業庁のHP(外部リンク)をご覧下さい。)

3.経済課に先端設備導入計画に係る必要書類を提出

4.経済課にて審査のうえ、認定書を交付

5.計画認定を受けた設備の取得

 

 

既に取得した設備を対象とする計画は認定されませんのでご注意ください。(特例はございません。)

 

(フローチャート)認定の流れ

対象となる中小企業者の規模

中小企業等経営強化法第2条1項で規定する中小企業者。

対象となる中小企業の表
業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他* 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業** 3億円以下 900人以下
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

*「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。

**自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

主な要件

先端設備等導入計画の要件
主な要件 内容
計画期間 計画認定から3年間、4年間又は5年間
労働生産性 計画期間において、基準年度*比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
*直近の事業年度末

・算定式
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)
先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア

建物付属設備、構築物、事業用家屋

※建築物および事業用家屋に関する要件や申請については下記Q&Aをご参照ください。

固定資産税の特例(固定ゼロ)の延長・拡充に関するQ&A(令和3年6月版) (PDF:80.1KB)

計画内容 国の導入促進指針及び本市の導入促進基本計画に適合するものであること
先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること

 

先端設備等導入計画認定申請に必要な書類

必要書類(すべての方が提出必須)

1.先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式第二十二)

2.先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)

3.労働生産性の計算表

4.労働生産性の計算表の根拠となるもの(例:直近の決算書)

5.情報提供に関する同意書

6.誓約書

7.業種・従業員数・資本金の額等の会社の概要がわかるもの(例:会社のパンフレット等)

 

 

以下に該当する場合、上記と併せて提出が必要です。

固定資産税の特例を受ける場合

(申請時に入手している場合)

・生産性向上要件証明書(工業会証明書) (写し可)

 

(申請時に入手していない場合)

※先端設備等導入計画の認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに以下の書類を提出してください。

・生産性向上要件証明書(工業会証明書) (写し可)

・先端設備等に係る誓約書(様式第二十三)

・(建物)先端設備等に係る誓約書(様式第二十四)

 

ファイナンスリース取引の場合

固定資産税の特例を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、先端設備等導入計画の提出時に、下記の書類をご提出いただく必要があります。詳しくはリース会社にご相談ください。

・リース契約見積書の写し

・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書 (写し可)

 

申請対象に建物を含む場合

先端設備等導入計画の提出時に、下記の書類をご提出ください。

・建築確認済証の写し (事業用家屋が新築であることの確認)

・家屋の見取図の写し (先端設備が設置されることの確認)

・当該事業用家屋に設置する先端設備の取得価格の合計が300万円以上であることが分かる書類の写し (購入契約書等)

認定を受けた先端設備等導入計画の変更について

計画認定後に、設備の追加取得等により認定を受けた先端設備等導入計画に変更が生じた場合、変更の申請が必要です。

必要書類(すべての方が提出必須)

1.先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(様式第二十五)

  ※認定を受けた先端設備等導入計画を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点が分かりやすいように下線を引いてください。また、追加で設備を導入する場合は、変更前の計画よりも労働生産性の伸び率が上昇するよう目標を修正してください。

2.先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)

3.労働生産性の計算表

4.労働生産性の計算表の根拠となるもの(例:直近の決算書)

5.情報提供に関する同意書

6.誓約書

7.旧先端設備等導入計画の写し

 ※必要箇所:認定書、認定申請書、先端設備等導入計画

 ※右上に「変更前」と記載してください。

 

 

以下に該当する場合、上記と併せて提出が必要です。

固定資産税の特例を受ける場合

(申請時に入手している場合)

・生産性向上要件証明書(工業会証明書) (写し可)

 

(申請時に入手していない場合)

先端設備等導入計画の認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに以下の書類を提出してください。

・生産性向上要件証明書(工業会証明書) (写し可)

・変更後の先端設備等に係る誓約書(様式第二十六)

・(建物)変更後の先端設備等に係る誓約書(様式第二十七)

 

ファイナンスリース取引の場合

・リース契約見積書の写し固定資産税の特例を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、先端設備等導入計画の提出時に、下記の書類をご提出いただく必要があります。詳しくはリース会社にご相談ください。

・リース契約見積書の写し

・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書 (写し可)

 

申請対象に建物を含む場合

先端設備等導入計画の提出時に、下記の書類をご提出ください。

・建築確認済証の写し (事業用家屋が新築であることの確認)

・家屋の見取図の写し (先端設備が設置されることの確認)

・当該事業用家屋に設置する先端設備の取得価格の合計が300万円以上であることが分かる書類の写し (購入契約書等)

先端設備等導入計画認定による支援

先端設備等導入計画の認定を受けることで支援を受けることができます。固定資産の特例、補助金における優先採択及び金融支援があります。

固定資産税の特例

市の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、2023年3月31日までに取得する一定の要件を満たす機械・装置等の償却資産にかかる固定資産税の負担が3年間「ゼロ」となる特例を受けることができます。

詳細については、下記リンク「先端設備等に係る固定資産税の特例について」をご確認ください。

【新型コロナ関連】先端設備等導入計画に基づき取得した先端設備等に係る固定資産税の特例について

「サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT導入補助金)」(外部リンク)

お問い合わせ先
経済課 商工観光係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所2階8番窓口
電話:0566-95-0125
ファックス:0566-83-1141
メールフォームでのお問い合わせはこちら

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