中小企業等経営強化法(旧:生産性向上特別措置法)に基づく導入促進基本計画について
知立市は市内中小企業者の労働生産性向上に向けた先端設備等の導入を支援するため、「中小企業等経営強化法」に基づく導入促進基本計画を策定しました。
知立市の導入促進基本計画の内容に沿って先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受けた市内の事業者は、各種支援制度を利用することができます。
※令和7年4月付けで制度が改正されました。
4月以降に導入する設備については、過去に以前の制度での認定の有無に関わらず、 制度改正後の様式に基づき、新たに認定を受けていただく必要があります。
計画期間
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで
先端設備等導入計画認定手続きの流れ
1.認定経営革新等支援機関に先端設備等導入計画の事前確認を依頼
2.認定経営革新等支援機関より先端設備等導入計画に関する確認書を取得
(なお、認定経営革新等支援機関についてはこちらの中小企業庁のHP(外部リンク)をご覧下さい。)
3.経済課に先端設備導入計画に係る必要書類を提出
4.経済課にて審査のうえ、認定書を交付
5.計画認定を受けた設備の取得
既に取得した設備を対象とする計画は認定されませんのでご注意ください。(特例はございません。)
対象となる中小企業者の規模
中小企業等経営強化法第2条1項で規定する中小企業者。
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他* | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業** | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
*「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
**自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
主な要件
主な要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 計画認定から3年間、4年間又は5年間 |
労働生産性 | 計画期間において、基準年度*比で労働生産性が年平均3%以上向上すること *直近の事業年度末 ・算定式 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間) |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動の用に直接供される下記設備 |
計画内容 | 国の導入促進指針及び本市の導入促進基本計画に適合するものであること 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること 認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること |
先端設備等導入計画認定申請(新規申請)
必要書類(すべての方が提出必須)
1.先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式第二十二)
2.先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関が発行)
3.労働生産性の計算表
4.労働生産性の計算表の根拠となるもの(例:直近の決算書)
5.情報提供に関する同意書
6.誓約書
7.業種・従業員数・資本金の額等の会社の概要がわかるもの(例:会社のパンフレット等)
以下に該当する場合、上記と併せて提出が必要です。
固定資産税の特例を受ける場合
・先端設備に係る投資計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関が発行)
賃上げ方針の表明について(令和7年度4月1日より必須)
※固定資産税の特例措置を受けるために下記の書類が必須になりました。
・従業員へ賃上げ方針を表明したことを証明する書面
【特例措置】
・1.5%以上の賃上げ表明されたもの :3年間、課税標準を1/2に軽減
・3%以上の賃上げ表明されたもの :5年間、課税標準を1/4に軽減
※令和9年3月31日までに取得した設備
※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更計画時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
ファイナンスリース取引の場合
固定資産税の特例を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、 先端設備等導入計画の提出時 に、下記の書類をご提出いただく必要があります。詳しくはリース会社にご相談ください。
・リース契約見積書の写し
・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書 (写し可)
認定を受けた先端設備等導入計画の変更について
計画認定後に、設備の追加取得等により認定を受けた先端設備等導入計画に変更が生じた場合、変更の申請が必要です。
必要書類(すべての方が提出必須)
1.先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(様式第二十五)
※認定を受けた先端設備等導入計画を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、 変更点が分かりやすいように下線を引いてください。 また、追加で設備を導入する場合は、変更前の計画よりも労働生産性の伸び率が上昇するよう目標を修正してください。
2.先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関が発行)
3.労働生産性の計算表
4.労働生産性の計算表の根拠となるもの(例:直近の決算書)
5.情報提供に関する同意書
6.誓約書
7.旧先端設備等導入計画の写し
※必要箇所: 認定書、認定申請書、先端設備等導入計画
※右上に「変更前」と記載してください。
以下に該当する場合、上記と併せて提出が必要です。
固定資産税の特例を受ける場合
・先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関が発行)
ファイナンスリース取引の場合
・リース契約見積書の写し固定資産税の特例を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、 先端設備等導入計画の提出時 に、下記の書類をご提出いただく必要があります。詳しくはリース会社にご相談ください。
・リース契約見積書の写し
・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書 (写し可)
各種様式等
・先端設備等導入計画策定の手引き(令和7年4月版)(PDFファイル:1.7MB)
・先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式第二十二)(Wordファイル:27.8KB)
・(記載例)先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式第二十二)(Wordファイル:31.3KB)
・先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(様式第二十三)(Wordファイル:25.5KB)
・先端設備等導入に関する確認書(認定支援機関確認書)(Wordファイル:22.8KB)
・先端設備等に係る投資計画に関する確認書(Wordファイル:34.8KB)
・(別紙)設備投資の内容(必要に応じて)(Excelファイル:12.9KB)
・従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(Wordファイル:21.3KB)
・(記載例)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(PDFファイル:91KB)
先端設備等導入計画認定による支援
先端設備等導入計画の認定を受けることで固定資産の特例措置として課税標準額が以下のとおり軽減されます。
固定資産税の特例措置
中小事業者等が、市町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備にかかる固定資産税を軽減。
賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明することが必要です。賃上げ率に応じて下記の期間に限り課税標準を軽減。
・1.5%以上の賃上げ表明されたもの :3年間、課税標準を1/2に軽減
・3%以上の賃上げ表明されたもの :5年間、課税標準を1/4に軽減
※令和9年3月31日までに取得した設備
対象者、要件、対象設備等の詳細については、税務課資産税係にご確認ください。
知立市役所税務課資産税係 電話:0566-95-0148
先端設備等導入計画に基づき取得した先端設備等に係る固定資産税の特例について(令和5年4月1日以降に取得した資産)
令和5年3月31日までに申請認定を受けられた方
令和5年3月31日までに設備を導入し、工業会の証明書をまだ取得されていない方は、随時証明書の提出を受け付けております。
更新日:2025年04月16日