先端設備等導入計画に基づき取得した先端設備等に係る固定資産税の特例について(令和5年4月1日以降に取得した資産)

更新日:2021年01月07日

(↑R5.3.31までに取得した資産はこちら)

固定資産税の特例を適用するためには(地方税法附則第15条第45項)

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たし固定資産税の特例を受けるためには、該当する設備について税務申告(償却資産申告)を行う必要があります。

 

 

適用要件

1.対象者

・資本金1億円以下の法人、従業員数1000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者

注意1:上記要件に該当する場合でも、大規模法人の実質的子会社(みなし大企業)である場合は対象外となります。

注意2:先端設備等導入計画の規模要件とは異なります。

 

2.先端設備等導入計画認定後、以下に該当する設備を取得すること

・認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記の設備

 
資産種類 最低取得価額 備考
機械装置 160万円以上  
測定工具及び検査工具 30万円以上  
器具備品 30万円以上  
建物附属設備 60万円以上 ※家屋と一体となって効用を果たすものを除く

 

注意3:生産、販売活動等に直接使われ、かつ中古資産でないはないもの。

注意4:償却資産として課税されるものに限ります。

 

申告方法

1.償却資産申告書の備考欄(18)に特例を適用する旨記載する。

2.種類別明細書中、該当資産の行の「課税標準の特例」及び「摘要」に記載する。

(記載例については、こちらのPDFファイル (PDF:325.4KB)をご覧ください。)

3.以下の書類を添付して翌年1月31日までに申告する。

ア:先端設備等導入計画に係る認定申請書(写し)

イ:先端設備等導入計画に係る認定書(写し)

ウ:認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(写し)

※上記アからウの添付省略を希望する場合

・情報提供に関する同意書(写し)

エ:チェックシート

 (PDFはこちら (PDF:65.7KB))、EXCELはこちら (EXCEL:20.2KB))

 

(賃上げ方針に伴う固定資産税の1/3の軽減を受けたい場合)

オ:賃上げ方針を表明したことを証する書面(写し)

 

(リース取引による取得でリース会社が固定資産税を納付する場合のみ)

カ:リース契約書(写し)

キ:固定資産税軽減額計算書(写し可)

 

注意5:eLTAXによる電子申告を行う場合は、上記書類のスキャンデータ等電子データを添付書類としてご提出ください。

 

本ページは先端設備等に係る特例を適用させる場合の一般的な申告方法について記載したものです。この他申告方法についてご不明な点がございましたら、お問い合わせ先までご一報ください。

また、先端設備等導入計画の申請方法や内容については以下のページをご覧ください。

 

 

特例措置

固定資産税の課税標準を3年間に限り、2分の1に軽減。
さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は
以下の期間に限り、課税標準を3分の1に軽減。
・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間
 

関連リンク

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