計量器(はかり)の定期検査について
「取引」または「証明」に使用する計量器のうち一部の質量計については、使用段階の精度や性能が一定水準以上に維持されていることが必要です。そのため、2年に1回、愛知県が行う「定期検査」またはこれに代わる「計量士による検査(代検査)」を受検することが計量法(平成4年法律第51号)で義務づけられています。
・取引…有償・無償を問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為
・証明…公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明すること
※定期検査対象となるはかりの検査を受けていない場合や、基準不適合・検査不合格のはかりを取引・証明行為に使用した場合、計量法に基づき懲役・罰金等の罰則が科されることがあります。
定期検査の対象となる特定計量器
質量計のうち、非自動はかり、分銅、おもり
※非自動はかり…静止状態で計量を行うもの
定期検査を受検しなければならないものの例
・商店、スーパーなどで商品の売買に使用するはかり
・病院、薬局などで使用する薬の調剤用のはかり
・病院、学校、保育所などで使用する体重測定用のはかり
・宅配など運送業者等が、貨物の運賃算出用に使用するはかり(取次店も含む)
・農業、漁業などの生産者が、その生産物等の売買または出荷等に使用するはかり
・工場、事業所等で材料の購入、製品の販売またはサンプル検査等に使用するはかり
・農協、漁協または市場等の団体が流通物資の集荷または出荷等に使用するはかり
・飲食店などで、メニューにグラム表示のある飲食物を計量するはかり
・質屋、銀行等で金などの取引に使用するはかり
定期検査を受検しなくてもよいものの例
・取引または証明に使用できない家庭用はかり
キッチンスケール、ベビースケール、ヘルスメーター
・取引または証明に該当しないもの(目安使用等)
・学校、病院、風呂屋等で、自己の健康管理用に使用されているはかり
・給食センター、食品加工場、飲食店等で食品の調配合用に使用するはかり
・事業所等で品質管理または原料の調合に使用するはかり
・郵便物の料金の目安を調べるためのはかり
・農家で肥料の配合、生産物の自己管理用としてしようするはかり
検査の種類
1.集合検査
指定された会場へ計量器を持参して行う検査です。
知立市における集合検査の日程は以下のとおりです。
日程
日にち:令和5年9月5日(火曜日)、6日(水曜日)
時間:午前10時から正午、午後1時から午後3時
場所:知立市中央公民館 1階 第1・2講座室
検査手数料
愛知県手数料条例に基づく(1台につき250円から3,000円程度、種類によって異なります)
詳しくは集合検査手数料 (PDF:86.2KB)、集合検査手数料早見表 (PDF:162KB)をご覧ください。
実施機関
愛知県の指定定期検査機関である一般社団法人愛知県計量連合会(以下「連合会」という。)が実施します。
2.所在場所検査
運搬が著しく困難等の理由により集合検査が困難であると連合会が認めた質量計は、その所在場所で受検することができます。
所在場所検査を希望する場合は、「所在場所定期検査申請書(様式3)」の提出(市役所とりまとめ)が必要になります。新たに所在場所検査を希望される場合は、申請書を送付しますので、知立市役所経済課(95-0125)までご連絡ください。
所在場所検査の承認の基準
・質量計の質量または体積が大きいため、運搬が著しく困難なとき
・質量計がその構造上運搬をすることにより、破損し、または精度が落ちる恐れがあるものであるとき
・質量計が土地または建物その他工作物に取り付けられているため、その取り外しが困難であるとき
など、使用している質量計が所在場所検査の対象となるかどうかは、連合会(052-452-1821)へお問い合わせください。
実施日
集合検査終了後60日以内に実施します。
検査を実施する概ね10日前までに、連合会から申請者に通知します。
検査手数料
愛知県手数料条例に基づく
詳しくは所在場所検査手数料 (PDF:198.3KB)ご覧ください。
3.定期検査に代わる計量士による検査(代検査)
資格のある計量士に依頼し、普段使用している場所で検査を受けることができます。代検査は随時受検することができ、受検時期によっては今回の定期検査が免除になります。
新たに代検査を希望される場合は、知立市経済課(95-0125)までご連絡ください。
検査手数料
計量士により異なる
問い合わせ先
一般財団法人 愛知県計量連合会
名古屋市中村区則武1丁目9番9号(側島第2ノリタケビル63号室)
電話:052-452-1821
愛知県計量センター
東海市南柴田町口ノ割95番地24 (愛知県商業流通課)
電話:052-603-6300
更新日:2024年07月30日