マイナンバーカードは、社会保障分野や税分野等におけるマイナンバー(個人番号)の提示が必要な場面で、国の行政機関や地方公共団体、健康保険組合、勤務先、金融機関などに対し、マイナンバーと身元を証明する書類(※)としてご利用いただけるものです。
マイナンバーカードは上記のこと以外にも、顔写真付の本人確認書類としてもご活用いただけます。その際に、マイナンバーカードのおもて面は、マイナンバーカード所有者が同意する場合には誰でもコピーすることが可能です。一方、マイナンバーカードの裏面に記載されているマイナンバーについては、(※)の場面に限りコピーが許されていることに留意してください。なお、マイナンバーカードの券面情報のうち、マイナンバー等が見えにくいカードケースをカード交付時に配布しておりますのでご活用ください。
知立市では、平成29年10月5日(木曜日)より、マイナンバーカードを利用して住民票の写しや印鑑登録証明書等の証明書をコンビニで受け取れるようになる「コンビニ交付サービス」が始まりました。
市役所の閉庁時間でも、早朝深夜、年末年始、機械のメンテナンス作業日等を除く時間帯で交付できます。
詳しくはこちらをご覧ください。
希望する方は、マイナンバーカードを申請していただくことができます。
詳しくは、こちらをご覧いただくか、
もしくはマイナンバーカード総合サイトを参照ください。
マイナンバーカードは、紛失、盗難等のないよう大切に取り扱ってください。
マイナンバーカードに設定した暗証番号は他人に知られないように十分注意してください。マイナンバーカード交付時に配布された用紙等に記録し、大切に保管してください。暗証番号を忘れた場合は、住民票のある市区町村の窓口で本人確認を行ったうえで、再度設定してください。
引越しや婚姻等でマイナンバーカードの券面記載事項が変更となった場合、転入届や婚姻届等の提出に合わせて、マイナンバーカードを市区町村の窓口にお持ちください。新たな住所や氏名等を追記欄に記載します。
市をまたいだ引越しの場合、「転出届に記入した転出予定日から30日以内」又は「実際に転入した日から14日以内」のいずれか早い日で転入の届出をしてください。この届出期間を過ぎるとマイナンバーカードが無効となり、マイナンバーカードによる転入手続ができなくなります。
この期間内に転入の届出をされた場合でも、届出時にマイナンバーカードを持ちあわせていないときは、転入の届出をした日から90日以内にマイナンバーカードに格納された住所等の変更手続を行わないと、マイナンバーカードは無効となります。
20歳以上の人は発行日後10回目の誕生日まで、20歳未満の人は発行日後5回目の誕生日までとなります。マイナンバーカードの更新は、有効期間内に申請が必要です。有効期間の満了の3ヶ月前より、住民票のある市区町村の窓口で申請できます。
マイナンバーカードを紛失してしまったときは、直ちに以下の電話番号(紛失等の場合には365日24時間対応)に連絡し、マイナンバーカードの電子証明書等の機能の一時停止を行ってください。また、住民票のある市区町村の窓口に紛失等の届出を行ってください。
なお、マイナンバーカード機能の一時停止後にカードが見つかった場合、住民票のある市区町村の窓口で一時停止の解除を行うことができます。
マイナンバーカードを紛失等し、または著しく損傷した結果、カードの再交付を希望する場合には、住民票のある市区町村の窓口で再交付の申請を行ってください。その際、紛失の場合は警察署から出される遺失届を、消失の場合は消防署等から出される罹災届をお持ちください。また、著しく損傷したマイナンバーカードについては、窓口までお持ちください。なお、紛失等に伴う再交付の際には住民票のある市区町村の定める手数料がかかります。
マイナンバーカードの利用に関する情報については、以下のサイトをご参照ください。