市章を使用するには

更新日:2023年08月23日

知立市の市章を使いたいのですがどうすればよいですか?

答え

市章を使用するには申請する必要があります。

なお、市章の使用は、公共性、公益性があり、かつ、営利を目的としないもの等、その性格内容からみて、その尊厳を損なうことのないものについて認めるものとされていますので、申請しても許可されない場合があるため、申請の前に総務課総務係までお問合せください。

 

<認められた例>

・商工会がプレミアム商品券の表紙に印刷する。

・観光協会が郵便ポストにラッピングする。

・出版社が県下の自治体を紹介する本を出版する。

 

<認められなかった例>

・自社の商品を紹介するパンフレットに印刷したい。

・自社の所有物に印刷したい。

お問い合わせ先
総務課 総務係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所3階17番窓口
電話:0566-95-0113
ファックス:0566-83-1141

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