長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する固定資産税の減額制度
大規模修繕工事を行ったマンションに対する固定資産税の減額制度
令和5年4月1日から令和7年3月31日までに、長寿命化に資する大規模修繕工事を行った場合、工事が完了した翌年度分の固定資産税(家屋分)が減額されます。
減額の適用を受けるための要件
適用を受けるためには次の事項をすべて満たしている必要があります。
1.新築された日から20年以上が経過しているマンションであること
2.総戸数が10戸以上のマンションであること
3.過去に長寿命化工事を1回以上適切に実施していること
4.令和5年4月1日から令和7年3月31日までに長寿命化工事が完了していること
5.下記の(1)(2)いずれかに該当するマンションであること
(1)管理計画認定マンション
(2)助言・指導を受けて、長期修繕計画の作成又は見直しを行ったマンション
※ 10戸以上のマンションとは、店舗や事務所等の用に供しているものも含む総戸数です。
※ 併用住宅については、専有部分における居住部分の割合が2分の1以上の住宅が対象で、店舗や事務所部分などは減額対象になりません。
※ この制度による減額は1戸につき1回限りの適用になります。
減額の範囲
対象床面積は、住宅一戸当たり100平方メートル相当分まで
対象となる家屋に係る翌年度分の固定資産税の3分の1を減額します。
申告書の提出期限
工事が完了した日から3カ月以内
※当該工事完了後3か月を経過した後に提出する場合は、申告書の申立欄に経過理由を記入してください。
申告書類の提出
下記の「固定資産税減額申告書」に必要事項をご記入いただき、以下の必要書類を添付のうえ、税務課資産税係窓口までご提出ください。
※固定資産税減額申告書は資産税課の窓口にも備えてあります。
必要書類
1.大規模の修繕等証明書またはその写し
2.過去工事証明書またはその写し
3.総戸数が分かる書類 (例)設計図書など
・上記とともに下記の該当するもの
4.(管理計画認定マンションの場合)
管理計画認定通知書(又は変更認定通知書)及び修繕積立金引上証明書またはそれらの写し
5.(助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合)
助言・指導内容実施等証明書またはその写し
※添付書類1,2,4の様式は国土交通省ホームページからダウンロードできます。
下記リンク先を参照ください。
国土交通省ホームページ(マンション長寿命化促進税制)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000121.html
更新日:2023年11月20日