ご確認ください。令和7年中(8年度)の確定申告受付方法
令和7年中(令和8年度)の確定申告
令和7年中(令和8年度)の申告の受付方法について
刈谷税務署
受付体制
先着順で「入場整理券」を取得し、申告作成案内時間に、刈谷税務署で申告作成を行います。
※入場整理券については、当日税務署での配布、または、事前にオンライン(LINE)申請で入手していただきます。2月以降は入場整理券が必要です。
なお、医療費控除や寄付金控除等、還付申告手続きをされる方は2月16日以前も申告会場を設けておりますが、1月5日(月)~2月9日(月)の申告相談は電話もしくはLINEによるオンライン事前予約制で、2月10日(火)以降は「入場整理券」が必要です。詳細は以下のリンクをご覧ください。
知立市役所
知立市役所会場(2月16日から3月16日まで)
受付体制
「電話(予約専用コールセンター)による予約」、「インターネット予約」の2つの方法で受付を行います。予約がない人は市役所会場で申告を受けられません。
作成済みの申告書の提出については予約なしで市役所1階にある投函箱へ提出が可能です。窓口での職員のチェックは承っておりませんので、ご自身で内容確認のうえ投函いただくようお願いいたします。
コールセンターへのお電話での予約
・受付期間
2月16日~27日の来場希望・・・2月2日午前9時から受付開始
3月2日~16日の来場希望・・・2月13日午前9時から受付開始
・受付専用電話番号
0566-95-0028(2月2日から開設、土・日曜日、祝日を除く平日9時から午後4時まで)
受付開始日(2月2日と13日)の直後2~3日間は、大変電話が混み合います。おそれいりますが、つながらないときは時間帯を変えて改めてお掛け直しくださるようお願いします。
※申告受付の当日では予約ができませんので、必ず前日までにお願いします。また、予定数に達し次第受付を終了させていただきます。
※2月16日~20日に行う税理士による無料税務相談所もインターネット、電話予約にて受け付けます。必ず事前の予約をお願いします。
※携帯電話・スマートフォンよりお掛けになる場合は市外局番(0566)も忘れずにお願いします。お掛け間違いにご注意ください。
※知立市役所会場の電話予約は上記電話番号のみ受付しています。税務署や市役所窓口では行っていません。
インターネットでの予約
インターネット予約でも受付を行います。下記「知立市確定申告予約申請フォーム」より予約ができます。
ご予約の前に当ページにて、市役所会場で申告できない方、必要な持ち物など情報を載せております。また、知立市役所会場での申告受付について詳細を下記ページに載せておりますのでそれぞれ必ずご覧ください。
・受付期間
2月16日~27日の来場希望・・・2月2日午前9時から受付開始
3月2日~16日の来場希望・・・2月13日午前9時から受付開始
・注意事項
※予定数に達し次第受付を終了させていただきます。
※2月16日~20日に行う税理士による無料税務相談所もインターネット予約を行います。
※市役所での申告受付について、詳しくは以下「申告受付の詳細について」にある「知立市役所申告会場で作成される場合」をご覧ください。
※予約をキャンセルされる場合は前日までに送信完了メール、もしくは予約専用コールセンターよりお願いします。電話の場合、氏名・予約日時・受付番号をお伝えください。日程変更の場合は、キャンセルを行ってからお願いします。
※申告会場に来場される際、電話予約と同様に受付番号が必要になります。予約が完了しましたら入力していただいたメールアドレスに送信完了メールが届きますので、送信完了メールは削除しないようお願いいたします。会場で送信完了メールの提示をお願いする場合があります。
インターネットでの予約はこちらから
出張申告会場(市内4会場)
受付体制
・出張申告会場(受付はいずれも午前9時45分から正午まで)
1月26日(月曜日)福祉の里八ツ田 さくら・うめ
1月27日(火曜日)知立文化広場 展示ホール
1月28日(水曜日)西丘コミュニティセンター
1月29日(木曜日)知立市文化会館(パティオ池鯉鮒)2階 講義室
※出張申告会場は電話予約ではなく当日会場で配布する整理券の時間【来場者多数の場合は、午後になる場合もあり。また来場者が集中した場合は別日の案内をさせていただく可能性あり。詳しくは各会場でお伝えします。】で申告受付を行います。
※詳しくは以下「申告受付の詳細について」にある「出張申告会場で作成される場合」をご覧ください。
申告受付の詳細について
各会場での受付方法が異なります。下記リンク先より詳細を確認のうえ、対応をお願いいたします。
税務署で作成される場合
知立市役所申告会場で作成される場合
出張申告会場で作成される場合
税理士への無料相談所を利用したい場合
それぞれ必ず確認をお願いします。
確認が漏れて不備がございますと、申告当日に申告ができませんのでよろしくお願いいたしします。
市民税・県民税の申告について
市民税・県民税の申告を行う人
市民税・県民税は、所得税の確定申告や、年末調整(前年中の所得が1か所で、かつ給与収入だけの場合に限る)を行うことであわせて行うことができますが、所得税の確定申告が不要であっても、下記にあてはまる人は市民税・県民税の申告をしていただく必要があります。また、確定申告で還付が発生しない場合でも市民税・県民税の申告をすることで市民税・県民税が減額になる場合があります。
市民税・県民税の申告書に関する相談や市役所会場で作成したいときは、確定申告受付と同様に事前の予約が必要となります。
市民税・県民税の申告が必要な人
1.給与所得者の場合
・給与以外の所得があり、金額が20万円以下の人
・2か所以上から給与を受けている人で、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得以外の所得金額の合計額が20万円以下の人
2.年金所得者の場合
・公的年金を受給していて、各種所得控除(医療費控除等)を受ける人
・公的年金以外の所得があり、その金額が20万円以下の人
※所得税の確定申告が必要ない場合であっても、市民税・県民税計算のために申告が必要なケースがございます。
3.営業、農業、不動産、利子、配当、雑、一時、譲渡の所得はあったが、所得税額が発生しなかった人
4.昨年中収入がなかった人(0円申告)または非課税収入(遺族年金、障害年金、失業者給付金など)のみで次に該当する人
・国民健康保険に加入している人(申告により保険税額が軽減される可能性あり)
・同世帯内の親族の税法上の扶養になっていない人
・市民税・県民税の所得証明が必要な人
市民税・県民税の申告書送付
昨年の申告時に「申告書送付希望」とされた人には、令和8年1月下旬に申告書を郵送します。なお、申告書は市役所の窓口に用意しているほか、ホームページ内に様式を掲載しております。
市役所会場で市民税・県民税の申告をする人は市で申告書の様式を用意しますので、事前にご用意いただく必要は特にありません。ただし、医療費控除を受けたい場合など必要な添付書類はご自身であらかじめ作成・用意してご来場ください。
市役所会場で所得税の確定申告書を受付できない人
※以下にあてはまる人は、市役所会場での申告はできません。刈谷税務署へご相談いただきますようお願いします。
- 営業、農業、不動産、株式、土地等の譲渡所得がある人
- 住宅借入金等特別控除を受ける人
- 準確定申告(納税者が死亡したときの確定申告)をする人
- 個人事業者の消費税及び地方消費税を申告する人
- 暗号資産(仮想通貨)に関する所得を申告する人
- 令和7年中に贈与を受けた人
- 通訳が必要な人
- 外国に共住する親族を扶養する人
- 知立市に居住していない人
- 過年度(令和6年以前)の確定申告をしたい人
- 修正申告や更正の請求をしたい人
- 相続に係る生命保険契約等に基づく年金の申告をしたい人
- 令和7年中に退職所得がある人
- その他、作成に専門的な知識や時間を要する人
※ご自身で書かれた申告書の検算は申告会場では行いませんので、郵送または税務署、市役所内の投函箱に提出してください。
申告をするために必要なもの
知立市役所会場、出張申告会場では以下のものをご用意お願いします。
- 「本人確認書類」及び「マイナンバーカードまたは個人番号確認書類」
※マイナンバーカードの場合は本人確認書類を兼ねることができます。 - 「確定申告のお知らせ」のはがき・封書・昨年の申告の控え(あれば)
- 利用者識別番号のわかるもの(税務署などで過去に取得した人のみ)
- 申告書(送付があった人。申告書は会場に用意しています。)
- 給与、公的年金などの源泉徴収票
- 収入金額や必要経費の内訳(収支内訳書、支払調書、シルバー人材センター配分金支払証明書など)
- 上場株式等の配当の支払い通知書、投資信託の収益の分配の支払い通知書
- 国民健康保険税、介護保険料、国民年金保険料の払込証明書(社会保険料控除額通知書)または領収書
※知立市へ令和6年中に納付した国民健康保険税などの分は、1月下旬に通知書を発送します。 - 生命保険、地震保険の保険料控除証明書
- 障害者控除を受ける方の障害者手帳など、証明になるもの
※障害者控除対象者認定書は1月下旬ごろに市役所より送付します。 - 配偶者特別控除を受ける方の配偶者の所得金額がわかるもの
- 寄付金控除を受ける方で、寄付先から交付される受領証明書など
- 医療費控除を受ける人は、医療控除の明細書
※領収書ではなく明細書が必要ですので、事前に作成してご用意ください。領収書については税務署が確認することがあるので5年間大切に保存してください。
医療費控除の明細書のリンクはこちらから印刷・ダウンロードしてください。
医療費控除の明細書
- 税金の還付になる方は、申告書本人の預貯金口座がわかるもの(通帳など)
※口座の届出印や認印は申告時は不要です。 - 筆記用具など
- その他申告に必要なもの
医療費控除を受けたい方へお願い
医療費控除の明細書を作成していただく中で、申告会場でよく見受けられる注意事項を次のとおりまとめました。誤りのないよう、確認して作成してください。

ご自身で申告書を作成される場合
ご自身で「確定申告書」や「市民税・県民税の申告書」を作成される場合は、以下リンク先にある様式などをご利用ください。
様式関係リンク集
ご自身で作成される申告書の提出
完成した申告書は、郵送または市役所内の投函箱へ提出できます
郵送の場合、所得税の確定申告は刈谷税務署、市民税・県民税の申告書は知立市役所へお願いいたします。
市役所税務課(4番窓口)の前にある専用の投函箱に提出することもできますのでご活用ください。なお、投函されるときはできるだけ封筒に入れていただきますようお願いします。
設置期間
1月26日(月曜日)~3月16日(月曜日)(土・日曜日、祝日を除く)
設置場所
市役所1階税務課(4番)窓口前

よくあるご質問
「税務署の手紙について」
・税務署より1月に確定申告のはがき(青い帯やオレンジ帯のもの)や、申告書類が届きました。
・税務署より例年届くはずの申告書類が今年は届きません。
・手紙が届いたら、必ず申告をしないといけないのですか。また、手紙が届かなかったら申告しなくてよいのですか。
【回答】
・税務署より届く書類の送付内容や対象者の詳細については、昨年の確定申告の内容をもとに発送しているようです。対象者などの詳細について、市役所ではわかりかねます。
手紙が届いた人が確定申告をしなければならないというものではなく、一方で手紙が届かなかった人でも確定申告をしなければならない人もいます。
中身の詳細や申告が必要かどうかについては、所轄の税務署(知立市の場合は刈谷税務署(0566-21-6211、平日8時30分から17時))へお尋ねください。
「社会保険料控除のはがきについて」
・市役所より1月下旬ごろに緑色の文字の「社会保険料控除額通知書」というはがきが届いたのですが、なぜですか。何か申告が必要ですか。
【回答】
・このはがきは、昨年1年間に市役所に納付いただいた国民健康保険税などの社会保険料控除対象となる金額を集計したはがきです。ご自身で申告するときは、領収書があれば領収書で申告してもかまいません。また、このはがきは納付があった人全員に発送していますので、必ず申告しないといけないものではありません。
ご自身が所得税等の確定申告をしないといけないかの確認は、所轄の税務署(知立市の場合刈谷税務署)へお尋ねください。
なお、申告時は所得控除の中にある「社会保険料控除」で計算してください。










































更新日:2026年01月05日