都市公園内行為許可申請
都市公園において、以下の行為をしようとする場合は、行為をしようとする日の5日前までに、行為許可申請が必要です。
(1)募金その他これらに類する行為をすること。
(2)興行を行うこと。
(3)競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して使用すること。
※物品販売や入場料を徴収する催し物など、営業行為にあたる使用は禁止です。
申請内容によって許可できない場合があります。
提出書類
- 都市公園内行為許可申請書(様式第1)
※以下よりダウンロードできます
その他公園緑地係の指示したもの
都市公園内行為許可変更申請
行為許可を受けた後に変更が生じた場合は、「都市公園内行為許可変更申請書(様式第2) 」の提出が必要です。
※以下よりダウンロードできます
様式のダウンロード
様式1 都市公園内行為許可申請書 (Wordファイル: 34.5KB)
様式1 都市公園内行為許可申請書 (PDFファイル: 69.0KB)
更新日:2023年08月21日