月間の高額療養費

更新日:2024年01月04日

1ヶ月に支払った医療費が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が申請により高額療養費として支給されます。

高額療養費の自己負担限度額

70歳未満の人の自己負担限度額 
区分 所得要件 自己負担限度額 多数回該当
上位 ア 基礎控除後の所得
901万円超
252,600円
+(総医療費-842,000円)×1%
140,100円
上位 イ 基礎控除後の所得
600万円超~901万円以下
167,400円
+(総医療費-558,000円)×1%
93,000円
一般 ウ 基礎控除後の所得
210万円超~600万円以下
80,100円
+(総医療費-267,000円)×1%
44,400円
一般 エ 基礎控除後の所得
210万円以下
57,600円 44,400円
非課税 オ 住民税非課税 35,400円 24,600円

高額療養費の計算方法(70歳未満)

  1. 同じ月の1日から末日までに診療を受けた医療費で医療機関ごとに計算します。
  2. 同じ医療機関でも入院、外来、歯科は別々に計算します。
  3. 同じ人が、同じ医療機関で、同じ診療月に21,000円以上の自己負担額を複数回支払った場合は合算できます。

 

70歳以上の人の自己負担限度額 

区分 所得要件 外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
多数回該当

現役並み3

住民税課税標準額が690万円以上である人が1人でもいる世帯

252,600円+(総医療費
-842,000円)×1%
140,100円
現役並み2 住民税課税標準額が
380万円以上690万円未満である人が
1人でもいる世帯
167,400円+(総医療費
-558,000円)×1%
93,000円
現役並み
1
住民税課税標準額が
145万円以上380万円未満である人が
1人でもいる世帯
80,100円+(総医療費
-267,000円)×1%
44,400円
一般

現役並み所得者または

低所得者以外の世帯

18,000円(8月~翌年7月の年間限度額144,000円)

57,600円 44,400円
低所得者2 世帯主および被保険者
全員が住民税非課税の世帯
8,000円 24,600円 24,600円
低所得者1

住民税非課税の世帯のうちその世帯の各所得が必要

経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる場合

8,000円 15,000円 15,000円

 

高額療養費の計算方法(70歳以上)

  1. 同じ月の1日から末日までに診療を受けた医療費で医療機関ごとに計算します。
  2. 外来のみの場合は個人単位で計算します。同じ人が同じ診療月内に支払った外来の自己負担額の合計が限度額を超えていれば、その超えた額が支給できます。
  3. 入院を含む場合は世帯単位で計算します。同じ世帯の70歳~74歳までの人が支払った自己負担額をすべて合算した合計が限度額を超えていれば、その超えた額が支給できます。

計算上の注意

  • 高額療養費の計算には、食事代、差額ベッド代などの保険がきかないものは対象となりません。
  • 多数回該当とは、同じ世帯で過去12か月間に高額療養費の支給が3回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

高額療養費の申請手続について

高額療養費支給対象者には、診療月の約2か月後に勧奨通知(「国民健康保険高額療養費について」)を送付します。到着後、窓口郵送にて、申請書の提出をお願いします。

高額療養費の申請に必要なもの(窓口での手続きの場合)

【通知書・保険証・身分証明書・世帯主の方の口座がわかるもの】をご持参ください。

注意事項

  • 診療月の翌月1日から2年(もしくは申請勧奨通知が発送された日から2年)を経過する日の前日まで申請が出来ます。それ以降は時効となり支給できません。
  • 世帯主名義の以外の方の口座に高額療養費を支給する場合は委任状が必要です。

高額療養費が見込まれる人は確定申告の前に手続きしてください

確定申告では前年中に支払った医療費が医療費控除の対象となります。高額療養費の支給が見込まれる人は確定申告の前に手続きしてください。

高額療養費受領委任払制度

自己負担額のうち高額療養費に相当する医療費を一時的に支払うことが困難な人について、医療機関および市の承認があれば、その高額療養費を医療機関に国保が直接支給することができます。ただし、被保険者証を返還を求められ、被保険者資格証明書の交付を受けている人は利用できません。

申請から支給決定まで

  1. 被保険者(世帯主)が医療機関に高額療養費の受領委任払の了承を得る。
  2. 世帯主が高額療養費受領委任払承認申請書を国保医療課に提出する。
  3. 国保医療課から世帯主および医療機関に対して受領委任払の適用の承認・不承認を通知する。(承認の場合、高額療養費支給申請書を世帯主あてに併せて送付)
  4. 世帯主が高額療養費支給申請書に必要事項を記入・押印の上、医療機関に提出する。
  5. 医療機関は高額療養費支給申請書に必要事項を記入・押印の上、国保医療課に提出する。
  6. 知立市は診療報酬明細書を審査の上、医療機関に高額療養費を支給する。
お問い合わせ先
国保医療課 国保年金係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所1階2番窓口
電話:0566-95-0123
ファックス:0566-83-1141

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