固定資産税(償却資産)

更新日:2025年12月12日

償却資産(固定資産税)申告について

償却資産とは、会社・個人で工場・事務所・店舗を経営している方、アパート・駐車場などを貸し付けている方などが、その事業のために使用している構築物・機械・器具および備品などの資産のことをいい、土地や家屋と同じように固定資産税が課税されます。

 

知立市に償却資産を所有されている方は、地方税法第383条により市への申告が必要となります。償却資産の所有者は、毎年1月1日(賦課期日)現在の償却資産の状況を1月31日まで()に申告して下さい。

※令和8年度課税分の申告は、令和8年1月31日が土曜日のため、令和8年2月2日(月曜日)が期限となります。

 

申告手続きについては、下記「申告の手引き」をご参照下さい。

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〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所1階4番窓口
電話:0566-95-0148
ファックス:0566-83-1141

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