知立市立地適正化計画

更新日:2024年03月22日

立地適正化計画とは

全国的な少子・高齢化社会を迎え、子育て世代や高齢者にとって安心できる健康で快適な生活環境を将来にわたって実現することが課題となっています。

このような背景のなか、平成26年8月に施行された都市再生特別措置法等の一部を改正する法律において、都市全体の観点から、居住機能及び医療、福祉、商業その他の都市機能の立地、公共交通の充実に関する包括的なマスタープランとして、市町村は「立地適正化計画」を作成することができることとなりました。

本市においても国の方針に沿って、将来にわたって住みよい環境、暮らしやすいまちの維持、向上を図るために、「知立市立地適正化計画」を策定しました。

知立市立地適正化計画

立地適正化計画策定委員会においての審議や、説明会、パブリックコメント、都市計画審議会での意見聴取を経て、知立市立地適正化計画(都市機能誘導に関する事項)に、居住誘導に関する事項等を追加し、知立市立地適正化計画を平成30年3月1日に策定しました。

この度、策定から概ね5年を経過したことに伴う中間評価、知立蔵福寺地区が市街化編入したことに伴う居住誘導区域の拡大、防災まちづくりの考えを防災指針として追記し、知立市立地適正化計画を令和6年3月に改定しました。

概要版

届出制度の概要

都市再生特別措置法に基づき、居住誘導区域外において一定規模以上の住宅を建築等する場合、都市機能誘導区域外において都市機能誘導施設を建築等する場合は、行為に着手する30日前までに、市長への届出が必要となります。

なお、平成30年7月15日より、都市機能誘導区域内において都市機能誘導施設を休止または廃止する場合にも、行為に着手する30日前までに、市長への届出が必要となりました。

届出についての詳細は、以下のリンクをご覧ください。

立地適正化計画策定委員会における審議過程

本計画の策定に当たって、学識経験者や各種団体等から構成された「立地適正化計画策定委員会」を設置し、計画の方向性について協議・調整を行いました。

お問い合わせ先
都市計画課 都市企画係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
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電話:0566-95-0129
ファックス:0566-83-1141

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