物価高騰対策給付金(均等割のみ課税1世帯10万円・こども加算5万円)について
物価高騰対策給付金(均等割のみ課税世帯1世帯10万円・こども加算5万円)について
電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対して、給付金を支給します。
このページは、物価高騰対策給付金(均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、こども加算(5万円))についてのページです。
非課税世帯(1世帯7万円)へのについては、「物価高騰対応重点支援給付金(1世帯7万円)について」をご覧ください。
支給対象者
■物価高騰対策給付金 均等割のみ課税世帯への給付(10万円給付)
以下のすべてに該当する世帯の世帯主
(1)基準日(令和5(2023)年12月1日)に知立市の住民基本台帳に登録のある世帯
(2)世帯全員が、「令和5年度分(令和4年度)の住民税が均等割のみ課税されている方」又は「住民税が均等割のみ課税されている方と住民税が非課税の方の両方からなる」世帯
(3)物価高騰重点支援給付金(7万円給付)の対象になっていない世帯
※世帯全員が、住民税が課税されている他の親族の扶養等(税法上の扶養控除)を受けている世帯は対象になりません。
■物価高騰対策給付金 こども加算の適用(5万円給付)
以下の(1)または(2)に該当する世帯
(1)物価高騰重点支援給付金(非課税世帯7万円給付)対象世帯の内、18歳以下の子(平成17年4月2日以降に生まれた児童)を扶養している世帯
(2)物価高騰対策給付金(均等割のみ課税世帯10万円給付)対象世帯の内、18歳以下の子(平成17年4月2日以降に生まれた児童)を扶養している世帯
対象外となる世帯について
以下の項目に一つでも該当する世帯は対象外となります。
・世帯全員が、住民税が課税されている他の親族の扶養等を受けている世帯
・世帯全員が、専従者である世帯
・住民税が、未申告の方がいる世帯(住民税申告後に均等割世帯となった場合は対象となります。)※18歳以下の児童は除く
・住民税の申告内容を変更し、給付金の対象外になった世帯
・租税条約の免除を届け出ている世帯員がいる世帯
・令和5年1月2日以降に国外から初転入した方がいる世帯
・他の市区町村で、物価高騰対策給付金と同等の給付金の支給対象となった世帯
支給額
■物価高騰対策給付金(均等割のみ課税世帯への給付)
1世帯あたり10万円 ※1世帯1回限り
■物価高騰対策給付金(こども加算の適用)
18歳以下の子(平成17年4月2日以降に生まれた児童)1人あたり5万円
・物価高騰対策給付金は非課税です。
・法令により、物価高騰対策給付金を差し押さえることはできません。また、支給を受ける権利についても譲り渡しや担保に供すること、差し押さえることはできません。
支給手続
■物価高騰対策給付金(均等割のみ課税世帯への給付)
・申請書を郵送またはこども課窓口に提出
※申請には、申請書に加え、以下の「●必要な書類」に記載の添付書類が必要となります。知立市で課税状況等の確認を行い、対象となる可能性があることがわかる人に対しては知立市から案内を送付しており、同封の申請書にて申請してください。
※世帯内で未申告者がいる場合(18歳以下の児童は除く。)、給付することができません。令和5年1月1日時点の住所地管轄の市区町村で住民税申告を行ってください。
※住民登録の時期などの何らかの理由で、申請書が届いていない世帯については、下記申請書をダウンロードし、提出を行ってください。
●必要な書類
・物価高騰対策給付金支給要件申請書(請求書)(均等割のみ課税世帯・こども加算)
・申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)
・受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
【令和5年1月1日時点の住所が知立市でない世帯員(本人)がいる方のみ】
・令和5年度住民税(非)課税証明書』の写し(コピー)
【振込予定時期】
・提出された申請書等を受理してから、おおむね1ヵ月以内に指定の口座に振り込みます。
※提出された申請書等に不備がある場合、修正などの手続が必要となるため、振込時期が遅くなる場合があります。
【申請様式】
物価高騰対策給付金支給要件申請書(請求書)(均等割のみ課税世帯・こども加算)(PDFファイル:328.3KB)
【書き方見本】物価高騰対策給付金支給要件申請書(請求書)(均等割のみ課税世帯・こども加算)(PDFファイル:471.2KB)
■こども加算の適用(5万円給付)
(1)プッシュ支給
令和6年2月28日までに物価高騰重点支援給付金(非課税世帯7万円給付)の給付を受けている世帯に対して、通知を知立市から送付しています。
物価高騰重点支援給付金(非課税世帯7万円給付)の給付と同じ口座に振込をします。
通知には、令和6(2024)年3月1日において世帯主と同一世帯である18歳以下の児童名を記載しています。
下記に該当しない場合は、改めて手続きを行っていただく必要はありません。上記の通り、物価高騰重点支援給付金(非課税世帯7万円給付)の口座にこども加算金を振り込みます。
1.送付した通知に記載されている児童を扶養していない場合や記載が無い扶養してい
る児童がいる場合
2.物価高騰重点支援給付金(非課税世帯7万円給付)の給付と別口座にしたい場合
3.給付を辞退する場合
1~3に該当する場合、下記より令和6年3月29日までに変更申請等をオンラインで行ってください。
【変更申請等】
令和6年3月30日以降の変更はできません。
振込後に児童を扶養していないなどがあった場合、返還をしていただく必要がありますのでご注意ください。
【振込予定日】
・令和6年4月17日(水曜日)
(2)申請書による支給
・申請書を郵送またはこども課窓口に提出
物価高騰重点支援給付金(非課税世帯7万円給付)の給付を令和6年2月28日まで受けていない世帯や物価高騰対策給付金(均等割のみ課税世帯10万円給付)の申請を行う世帯に対して、通知を知立市から送付しています。届き次第、内容をご確認のうえ、必要事項の記入や添付書類をそろえ、返信用封筒に入れて、返送してください。
※原則、物価高騰重点支援給付金(非課税世帯7万円給付)の給付申請をしていない場合は支給できませんので、申請を行ってください。
※物価高騰対策給付金(均等割のみ課税世帯10万円給付)対象者の場合は、物価高騰対策給付金(均等割のみ課税世帯10万円給付)申請書とこども加算申請書はまとまっており、1枚です。
※住民登録の時期などの何らかの理由で、申請書が届いていない世帯については、下記申請書をダウンロードし、提出を行ってください。
●必要な書類
・物価高騰対策給付金支給要件申請書(請求書)(こども加算)または、物価高騰対策給付金支給要件申請書(請求書)(均等割のみ課税世帯・こども加算)
・申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)
・受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
【令和5年1月1日時点の住所が知立市でない世帯員(本人)がいる方のみ】
・令和5年度住民税(非)課税証明書』の写し(コピー)
【振込予定時期】
・返送された申請書等を受理してから、おおむね1ヵ月以内に指定の口座に振り込みます。
※返送された申請書等に不備がある場合、修正などの手続が必要となるため、振込時期が遅くなる場合があります。
【申請様式】
●物価高騰重点支援給付金(非課税世帯7万円給付)はこちら
物価高騰対策給付金支給要件申請書(請求書)(こども加算)(PDFファイル:277KB)
【書き方見本】物価高騰対策給付金支給要件申請書(請求書)(こども加算)(PDFファイル:346.8KB)
●物価高騰対策給付金(均等割のみ課税世帯10万円給付)はこちら
物価高騰対策給付金支給要件申請書(請求書)(均等割のみ課税世帯・こども加算)(PDFファイル:328.3KB)
【書き方見本】物価高騰対策給付金支給要件申請書(請求書)(均等割のみ課税世帯・こども加算)(PDFファイル:346.8KB)
代理人が申請・提出する場合
上記【支給手続】に必要なものに加えて、下記内容の確認をお願いいたします。
・代理人が申請する場合は、【物価高騰対策給付金支給要件申請書(請求書)(均等割のみ課税世帯・こども加算)】に代理人の氏名等を記入してください。
・本来の給付対象の受給者となる世帯主の押印が必要です。
・世帯主・代理人それぞれの本人確認書類の写しが必要です。
・成年後見人・補助人・保佐人等が代理される場合は、登記事項証明書のコピーが必要です。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
住民税非課税世帯等への給付金に関して、支給を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」に注意してください。
国・県・市区町村などが次のことをすることはありません。
・ATM(現金自動払機)の操作を指示すること
・給付のために手数料などの振込を求めること
・申請前に世帯構成や金融機関の口座番号などの個人情報を照会すること
・通帳や印鑑を第三者に渡すように指示すること
自宅や職場などに国・都道府県・市区町村(の職員)などをかたった不審な電話がかかってきたり、郵便が届いたりしたら、迷わずお住まいの市町村や最寄りの警察署にご連絡ください。
更新日:2024年03月28日