≪物価高騰対策≫ 水道料金の基本料金を6か月間無料にします。
物価高騰などの影響を受けている市民のみなさまの経済的負担を支援するため、国の交付金を活用し水道料金の基本料金を6か月分免除します。
【対象者】
知立市水道事業と給水契約を締結し、水道を利用している世帯及び事業者(官公庁は除外)
【内容】
水道料金の基本料金(税込)を6か月分(3期分)免除
- 一般家庭で口径13ミリの場合は、4,188円、口径20ミリの場合は、10,246円(いずれも税込)が免除となります。
- 水道料金は2か月に1回の請求(1期)です。
【対象期間】
- 奇数月検針地区:令和8年7月、9月、11月の検針分
(7月分は8月10日納期、9月分は10月13日納期、11月分は12月10日納期)
- 偶数月検針地区:令和8年8月、10月、12月の検針分
(8月分は9月10日納期、10月分は11月10日納期、12月分は1月12日納期)
例)7月検針の場合、前2か月(5月、6月)の水道使用量となります。
| 口径(ミリメートル) |
2か月税込(円) (1期分) |
4か月税込(円) (2期分) |
6か月税込(円) (3期分) |
| 13 | 1,232 | 2,710 | 4,188 |
| 20 | 3,014(注1,601) |
6,630(注3,533) |
10,246(注5,460) |
| 25 | 5,500 | 12,100 | 18,700 |
| 40 | 16,830 | 37,026 | 57,222 |
| 50 | 24,926 | 54,837 | 84,748 |
| 75 | 62,370 | 137,214 | 212,058 |
1期分は料金改定前の料金です。
2期分、3期分は料金改定後の料金です。
(注)は知立団地の1~3階で20ミリメートルを使用している場合の料金です。
★免除手続は不要です。
水道料金(基本料金+従量料金)から基本料金分(税込)を差し引いた金額を請求します。
《集合住宅等の免除について》
- 集合住宅等で、一括して建物の管理会社等と給水契約をしている物件については、管理会社等に対して請求する水道の基本料金を免除する方法で実施します。
- 管理会社等に水道料金をお支払いの方は、管理会社等に確認をお願いします。
- 管理会社等様には、各入居者への減額の協力をお願いします。
《注意していただきたいこと》
- 免除の手続きのために銀行やコンビニのATMへ誘導することはありません。
- 今回の免除手続きについて、市役所から電話や訪問することは原則ありません。
- 不審に思った場合は、その場で口座番号や電話番号などを答えず、家族に相談したり警察や市役所までお問い合わせください。

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水道課 料金係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所2階11番窓口
電話:0566-95-0132
ファックス:0566-84-0057










































更新日:2026年01月29日