開発行為等

更新日:2024年12月23日

開発行為・区画形質の変更

「開発行為」とは、「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」のことです。

「区画形質の変更」とは、「区画の変更」と、「形質の変更」に分けられ、「区画の変更」とは、「道路、水路等による土地の物理的状況の区分の変更」であり、「形質の変更」とは、「切土、盛土等によって土地の物理的形状を変更すること」です。愛知県では、30cm以上の切盛を行うものを「形質の変更」とし、開発行為と取り扱っているため、知立市も同様の扱いとしています。

開発許可の許可基準等

市街化区域の500平方メートル以上の土地において開発行為を行おうとするとき、又は市街化調整区域において開発行為や建築を行おうとするときは、工事に着手する前に都市計画法に基づく許可が必要です。

なお、市街化調整区域での開発行為等については、技術基準のほか、立地基準に適合させる必要があります。立地基準に関しては、下記をご参照ください。

また、区域面積が500平方メートル以上の開発行為については、「知立市開発等事業に関する手続条例」の対象事業となるため、 都市計画法に基づく許可申請の提出前に 手続きが必要です。条例に関する詳細は、下記のリンクをご参照ください。

検査についてのお願い

完了検査は原則、水曜日 午後(祝日を除く)でのご予定をお願いします。

なお、工事完了届出書は検査日の1週間以上前に提出をお願いします。

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お問い合わせ先
建築課 建築係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階20番窓口
電話:0566-95-0128
ファックス:0566-83-1141

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