イラスト使用について【新】

更新日:2024年03月13日

令和5年4月から、申請窓口がかわりました!

使用申請窓口の変更について(令和5年4月~)

令和5年4月より、ちりゅっぴのイラスト使用申請窓口が以下に変更となりました。

イラストの使用に関するお問い合わせや、申請書の受付などは以下にて承りますので、ご承知おきいただけますようお願い申し上げます。

 

なお、申請書は、引き続き以下よりダウンロードしていただけますので、ご利用いただけますようお願い申し上げます。

 

窓口

知立まちづくり株式会社(知立市観光交流センター指定管理者)

住所:知立市中町中132番地(知立リリオ・コンサートホール内)

電話:0566-85-1133

受付時間:午前9時00分~午後5時00分

定休日:毎週木曜日(年末年始) ※土・日曜日は営業しています。

 

団体での使用や「ちりゅっぴ」のイラストを商品に使用する場合等には使用承認申請が必要です。マスコットキャラクター使用承認申請書に必要事項を記入し、物品の分かる書類を添えて、 知立まちづくり株式会社 (知立リリオ・コンサートホール内)に提出してください。
なお、公共団体もしくは公共的団体の使用や、個人での使用又は、報道機関が報道等の目的のために使用する場合は使用承認申請は必要ありません。

ただし、以下に該当する場合はイラストの使用はできません。

  • 市の品位を傷付けるおそれがある場合
  • 特定の政治、宗教又は選挙の活動に利用されるおそれがある場合
  • 特定の個人又は団体を市が公認しているとの誤解を与えるおそれがある場合
  • 不当な利益を得るために利用されるおそれがある場合
  • 市の事業又は市が認めた関連事業を推進する上で支障を来たすおそれがある場合
  • キャラクターを決められた使用方法に従って使用しないおそれがある場合
  • 法令に違反し、又は公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがある場合
  • その他市長が不適当と認めた場合

また、使用を許可された場合も、以下の事項を遵守いただく必要があります。

  • 許可を受けた目的及び方法にのみ使用すること
  • 市が定めた色、形等の規格に沿って、正しく使用すること
  • キャラクターを使用した物品が完成した時は、速やかに当該物品を提出すること。(ただし、物品の提出が困難なものについては、そのイメージデータの提出に代えることができる。)

イラストの使用にあたっては、「知立市マスコットキャラクターの使用に関する要綱」及び「知立市マスコットキャラクターちりゅっぴデザインマニュアル」で使用条件や方法等を必ず確認してください。

イラスト集以外のイラストを作成し、使用する場合は、事前に相談をしていただく必要があります(著作権法第二十七条)。その場合には、知立市役所経済課(0566-95-0125)までお問い合わせください。

Q&A

Q1 デザインを使用する際に使用料はかかりますか?
A1 デザインの使用料はかかりません。

Q2 前に申請した商品の絵違いを出したいのですが申請書はもう一枚必要?
A2 申請書は必要ありませんが、知立まちづくり株式会社のデザイン審査が必要になります。
新しく作成したデザイン案を提出していただき、審査後承認がおりましたら使用が可能です。

Q3 公共的団体とはどのような団体があてはまりますか?
A3 「公共的団体等」とは、農業協同組合、商工会等の産業経済団体、社会福祉協議会など、公共的な活動を営むものはすべて含まれ、公法人でも私法人でもよく、また、法人でなくてもよいとされています。(行政実例昭和24年1月13日 昭和34年12月16日)
(1)設置について市町村の意思が関与(補助)しているもの
例:自治会(町内会)など
(2)市町村の区域を以て設置する旨の法的根拠があるもの
例:社会福祉協議会、商工会など
(3)市町村の事業に大きく関与しているもの
例:観光協会、体育協会、文化団体など

NPOは本解釈に当てはまりませんので、使用承諾申請書の提出をしてください。

Q4 個人で使用したいのですが、申請は必要ですか?
A4 個人で使う年賀状など限られた範囲で使用するものに関しては申請の必要はありません。

知立市マスコットキャラクターの使用に関する書類等一覧

※新しい生活様式を表現するため、例外的にイラスト使用に関しての禁止事項を適用していない箇所があります。ご了承ください。

お問い合わせ先
経済課 商工観光係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所2階8番窓口
電話:0566-95-0125
ファックス:0566-83-1141

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