軽自動車税(種別割)
名称変更について
令和2年4月1日から従来の「軽自動車税」の名称が「軽自動車税(種別割)」に名称変更されました。税額や手続き方法に変更はありません。
軽自動車税(種別割)について
軽自動車税(種別割)は、軽自動車等(原動機付自転車・小型特殊自動車・軽自動車・二輪の小型自動車)を毎年4月1日の賦課期日現在で所有している人に課税される税金です。
軽自動車税(種別割)は年度ごとに課税される税金で、月割課税制度はありません。そのため、年度途中で軽自動車等を取得した場合、その年度の税金は課税されません。また、年度途中で譲渡や廃車をされても、税金の還付はありません。
軽自動車税(種別割)の税額
種類 | 種類 | 年税額 |
---|---|---|
原動機付自転車 |
総排気量50cc以下の一般原付および特定原付※1 |
2,000円 |
総排気量50cc超90cc以下 | 2,000円 | |
総排気量90cc超125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカー※2 | 3,700円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用(農耕トラクターなど) | 2,400円 |
その他(フォークリフトなど) | 5,900円 | |
軽二輪 | 総排気量125ccを超250cc以下(側車付・トレーラー含む) | 3,600円 |
二輪の小型自動車 | 総排気量250cc超 | 6,000円 |
※1特定原付とは、いわゆる電動キックボードと呼ばれるもので、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を原動力とし、定格出力が0.6キロワット以下、長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下、最高速度20キロメートル毎時以下であるものをいいます。
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)のナンバープレート交付
※2ミニカーとは、三輪以上で総排気量が20cc超50cc以下のもののうち、車室を備えるもの又は輪距が50センチメートルを超えるものをいいます。 ただし、車室の側面が構造上開放されていて、かつ輪距が50cm以下の三輪(屋根付三輪)は除きます。
公道を運行の有無に関わらず、小型特殊自動車(農耕用トラクターやフォークリフト等)も軽自動車税(種別割)の課税対象となりますので、申告が必要です。
種別 | 年税額 | ||||
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最初の新規検査が平成27年3月31日以前の車両 | 最初の新規検査が平成27年4月1日以降の車両 | 最初の新規検査から13年を経過した車両(経年重課) | |||
軽四輪 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
最初の新規検査とは、今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を新たに使用するときに受ける検査です。最初の新規検査の年月は、初度検査年月として自動車検査証に記載してあります。
ただし、最初の検査が平成15年10月14日以前の車の場合、検査年のみで検査月の記載がありません。その場合はその年の12月を検査年月とします。
例:自動車検査証の検査年月が平成14年のみの記載の場合、平成14年12月を検査年月とします。
電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、混合メタノール自動車およびガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車並びに被けん引自動車は経年重課の対象外です。
グリーン化特例(軽課)
グリーン化を進める観点から、一定の環境性能を有する車両に対して、排出ガス・燃費性能の基準に応じて軽自動車税(種別割)が軽減されます。
ただし、軽減が適用されるのは、新規登録年月の属する年度の翌年度分の軽自動車税(種別割)のみです。
車両区分 |
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A | B | C | |||
・電気自動車 ・天然ガス自動車(※1) |
ガソリン車、ハイブリッド車 (※2) |
ガソリン車、ハイブリッド車 (※3) |
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軽減率 | |||||
75%軽減 | 50%軽減 | 25%軽減 | |||
軽四輪 | 乗用 | 自家用 | 2,700円 | ― | ― |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 1,300円 | ― | ― | |
営業用 | 1,000円 | ― | ― | ||
軽三輪 | 乗用・営業用 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | |
その他 | 1,000円 | ― | ― |
(※1)平成30年排出ガス規制に適合するものまたは平成21年排出ガス規制に適合し、かつ平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの。
(※2)平成30年排出ガス規制に適合し、かつ平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車または、平成17年排出ガス規制に適合し、かつ平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車のうち、令和12年度燃費基準に対する達成の程度が90%以上であり、かつ令和2年度燃費基準を達成しているもの(揮発油を内燃機関の燃料とする営業用軽自動車で乗用のもの。)
(※3)平成30年排出ガス規制に適合し、かつ平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車または、平成17年排出ガス規制に適合し、かつ平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車のうち、令和12年度燃費基準に対する達成の程度が70%以上であり、かつ令和2年度燃費基準を達成しているもの(揮発油を内燃機関の燃料とする営業用軽自動車で乗用のものに限り、※2の軽自動車を除く。)
各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
【適用期間 令和5年4月1日から令和8年3月31日】
令和5年度からは、現行のグリーン化特例(軽課)の適用期限を延長します。
1.営業用乗用車のガソリン車、ハイブリッド車
税率を概ね50%軽減する措置の適用期限を3年延長。(上記表のB)
税率を概ね25%軽減する措置の適用期限を2年延長。(上記表のC)
2.1以外の軽自動車
現行の、税率を概ね75%軽減する措置の適用期限を3年延長。(上記表のA)
納税
4月1日現在、軽自動車等を所有している人に、毎年5月中旬に納税通知書を発送しています。
納期限は5月末日(土日祝日と重なる場合は翌営業日)です。
口座振替等での納付も可能です。税務課徴収係(内線131・132)までお問い合わせ下さい。
車検用納税証明書
令和5年1月から車検時の軽自動車税(種別割)の納税確認が電子化(軽JNKS)されたことに伴い、納税証明書の提示が原則不要となりました。
(コンビニや金融機関の窓口で納付書を使って納付された場合は、納税通知書兼領収書の右端が、継続検査用の軽自動車税(種別割)納税証明書となり、今までどおり継続検査(車検)時に使用できます。)
口座振替等で納付された場合、期限内に納付が確認できた人には、6月下旬に納税証明書を送付しておりましたが、令和6年からは廃止します。(軽四輪・三輪のみ廃止)
早急に納税証明書が必要な場合は、一度知立市役所税務課市民税係までお問い合わせください。
紛失された場合は再発行できます。申請方法は税務関係証明書の交付申請方法(下記リンク参照)をご覧下さい。
更新日:2023年08月23日