上下水道部様式集

更新日:2024年03月28日

給水開始届、給水中止届、使用者・請求者変更届は、受付ファックス番号:0566-84-0057での受付も可能です。(メールによる送信は受付できません。)
各種様式は、希望日の3業務日前までに提出してください。

また、市よりファックスや文章が到着したとの連絡はいたしませんので、確認希望のお客様は、平日(年末年始のぞく)8時30~17時15分に上下水道部水道課(連絡先は下にあります)までお問合せください。(連絡時には、お名前・知立市で使用する(又は、使用していた)水道の場所・開始(又は中止)日を教えて下さい。)

リフォームや清掃等による短期使用の場合は、専用の様式をご利用ください。(任意の様式による提出の場合、受理できないことがありますのでご容赦ください。)

なお、水道のご使用においては、次の条例等がご契約内容となります。

上下水道の開始・中止等の方法

上下水道の開始・中止・口座振替の申込方法をまとめました。

様式のダウンロード

給水開始届(word,pdfファイルは同じものです)

知立市で水道を開始するのに使用する様式です。

給水中止届(word,pdfファイルは同じものです)

リフォーム(短期使用)による開始中止専用様式(word・pdf 共通)

リフォームや短期使用による開始・中止の専用様式はこちら

給水装置所有権移転届(word,pdfファイルは同じものです)

相続や売買で所有権(=加入権のようなもの)の異動が必要になった場合に提出してください。なお、3日以内に郵送又は市役所へ持参をお願いいたします。

使用者・請求先変更届(word,pdfファイルは同じものです)

社宅や寮で使用する人が変わったり、請求書(納付書)の送り先を変更したい場合に申請をお願いいたします。ファックスか持参にて提出してください。必ず変更日と精算希望の有無を書いて下さい。

知立市内で引越し(異動)される場合は、開始及び中止届をそれぞれ記入して下さい。(開始届や中止届にある新(旧)住所欄に記入されても引継ぎはできません。)また、口座振替の場合も住所が変わるため移行ができませんので、再度様式を記入して下さい。

上記の記入方法等について詳細は、トップページ>知立で暮らす>くらし>水道にある「水道や下水道に関する手続(開始や中止)」のページに掲載しております。

水道料金のお支払方法について

水道料金のお支払方法

 口座振替又は納付書払い  (クレジットカードはお取扱いしておりません。)

上にある様式で申込された方で「給水開始届」の様式で申込され、口座振替を希望された場合は、後日口座振替様式を送付します

「使用者・請求先変更届」を提出された場合は、口座振替の様式は送付しませんので、お客様から下記まで様式を請求していただくか、メモ欄に「口座振替様式送付希望」とわかるように書いてください。

 

※納付書払いの方は、2021年4月からスマートフォン決済もご利用いただけます。詳しくは下記リンクをご覧ください。

口座振替の新規や変更申込みについて

水道課窓口やお取扱のある金融機関窓口で受付しています。窓口でお申込の際は、金融機関お届け印と口座番号がわかるもの(通帳・カード等)をご持参ください。取扱の金融機関については、以下の通りです。

三菱UFJ銀行、愛知銀行、中京銀行、名古屋銀行、三十三銀行、碧海信用金庫、岡崎信用金庫、豊田信用金庫、西尾信用金庫、愛知県中央信用組合、あいち中央農業協同組合、ゆうちょ銀行


受理できるまで1か月程度要しますので、受理できるまで及び受理以前の水道料金等については口座振替でなく納付書でお支払いください。

なお、クレジットカードからのお支払いはできません。

 

金融機関及び市からの記入上のお願い

1.金融機関の本支店名を略さず、通帳やネットバンキングに記載のある店名の通りに書いてください。

例:名古屋営業部なら名古屋「支店」でなく、名古屋「営業部」と正確に記入して下さい。

2.金融機関のお届け先住所(金融機関へお届けが引越し以前の住所であればその住所を記入)は正確に記入して下さい。

3.訂正がある場合は、金融機関お届け印を押印し、訂正後の内容をわかるように記入して下さい。訂正が多かったり、見にくくなった場合は、新しい様式で記入をお願いします。
4.必須事項の記入漏れや押印漏れ、間違えがある場合は返却しますので、再度確認して記入等をして頂き、市まで送付又は持参いただくか、金融機関窓口へ提出をお願いします。なお、返却理由は原則、各金融機関へお尋ねください。

 

水道料金等の還付申請書

宅内で漏水した場合に、水道料金の一部を減免する(還付)制度があります。全ての漏水が対象ではありません。
減免されるためにはいくつか条件がありますが下記事業者 により修理することが条件の1つとなります。(それ以外の業者での修理は対象外となります)
 

制度の詳細については、下記問合せ先までお願いいたします。
申請書には業者に記入や提出が必要な書類(写真等)がありますので、ご注意ください。なお、業者から請求されることがある書類作成に関する手数料や修理工事費はお客様のご負担となります。

水道料金等還付申請書(word,pdfファイルは同じものです)

減免申請書です。(docファイル、pdfファイル共通)工事が終わったらすみやかに水道課へ提出して下さい。

申請書の記入例です。記入される際に参考にして下さい。

※2021年4月から使用者の押印が不要になりました。(知立市水道指定工事店印は必須です)

その他の様式(業者向け)

知立市水道事業専用取引先(債権者)登録用紙 (word,pdfファイルは同じものです)

水道事業から支払を受ける口座等を記載する様式です。記載事項に変更があった場合は速やかに提出すること(郵送可)。一般会計とは様式や方法が異なりますので、詳細は担当課へお尋ねください。

知立市水道事業請求書様式(excel,pdfファイルは同じものです)

知立市水道事業のインボイス対応についてはこちら

お問い合わせ先
水道課 料金係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所2階11番窓口
電話:0566-95-0132
ファックス:0566-83-1141

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